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当て逃げされたらまず何をする?警察への届出と車両保険で修理するまでの流れ

当て逃げされたらまず何をする?警察への届出と車両保険で修理するまでの流れ

駐車場に戻ったらドアがへこんでいた、朝クルマに乗ろうとしたらバンパーが擦られていた——。相手が名乗り出ないまま傷だけが残る「当て逃げ」は、事故そのものよりその後どう動くかで結果が大きく変わります。「相手が分からないのだから保険は使えないだろう」と思い込んで、そのまま自費で直してしまう方も少なくありません。

この記事では、当て逃げに気づいた直後にやるべきことを順番に整理し、なぜ警察への届出が最優先なのか車両保険の型によって結論がどう変わるのか、そして修理に入るまでにどんな手続きが必要になるのかを、中野区で板金塗装と保険修理を扱ってきた立場からご説明します。

結論:当て逃げに気づいたら「警察 → 保険会社 → 修理工場」の順で動く

先に全体像をお伝えします。当て逃げに気づいたときの動き方は、次の順番が基本です。

  1. 警察へ届け出る(傷の大小にかかわらず。保険金請求に必要な交通事故証明書は、ここが起点になります)
  2. ご加入の保険会社または代理店に連絡する(修理を頼む前に)
  3. 修理工場で損傷を確認してもらい、見積りを作る
  4. 保険会社と修理内容・金額を確認し、合意(協定)できてから修理に着手する

この順番が崩れると、後から取り返しがつかなくなることがあります。特に多いのが、先に修理を済ませてしまってから保険会社に連絡するケースです。日本損害保険協会は、事故の際の対応として「自動車を修理するときには、必ず事前に保険会社に連絡してください。」と案内しています(日本損害保険協会「損害保険Q&A」問25)。傷を直してしまうと、その傷がどんな損傷だったのかを確認する手立てがなくなるためです。

なぜ警察への届出が最優先なのか

「相手が分からないのに警察に言っても意味がないのでは」と思われがちですが、当て逃げこそ届出が効いてきます。理由は大きく2つあります。

理由1:届出がないと交通事故証明書が交付されない

保険金を請求するときには、事故があったことを裏づける書類が必要になります。日本損害保険協会は「保険金請求に際しては、交通事故証明書が必要となります」とし、あわせて「警察に事故の報告をしないと、交通事故証明書が自動車安全運転センターから交付されません。」と明記しています(日本損害保険協会「損害保険Q&A」問26)。

交通事故証明書は自動車安全運転センターが取り扱っており、郵便振替による申請、同センター事務所の窓口での申請、センターのウェブサイトからの申請ができます。申請用紙は同センターのほか、警察署・交番・駐在所などにも備え付けられています(出典同上)。その入口が「警察への届出」だとお考えください。

理由2:後から相手が判明したときに道が開ける

これはあまり知られていないのですが、届出をしておくと後から状況が変わったときに効いてきます。日本損害保険協会は、車両保険にエコノミー特約をセットしている契約について「あて逃げされた後、警察の捜査などにより犯人が検挙され、相手自動車が確認できた場合は、保険金が支払われます。」と説明しています(日本損害保険協会「損害保険Q&A」問45)。

つまり、その時点では「相手不明」でも、届出をして記録が残っていれば、相手が判明したときに選べる道が残るということです。届出をしなければ警察の捜査そのものが始まらないため、相手が判明する可能性は低くなります。

項目 警察へ届け出た場合 届け出なかった場合
交通事故証明書 自動車安全運転センターへ申請できる 交付されない
保険金の請求手続き 必要書類がそろえやすく、手続きを進めやすい 事故の裏づけが取りにくく、手続きが滞りやすい
相手が後から判明したとき 記録が残っているため、対応の選択肢が残る 事故の事実を示す公的な記録がない

※ 交通事故証明書の必要性・交付の条件・申請方法は 日本損害保険協会「損害保険Q&A」問26 の記載に基づきます。

車両保険の「型」で結論が変わる

当て逃げの修理に自分の保険を使えるかどうかは、車両保険にどの範囲の補償を付けているかで決まります。ここが最大の分かれ目です。

一般の車両保険とエコノミー特約の違い

日本損害保険協会は「一般の車両保険は、あて逃げを含め、危険(リスク)の種類を問わずに保険金を支払いますが、エコノミー特約(『車両危険限定補償特約』など保険会社によって名称は異なります。)を付帯(セット)した場合については、相手の自動車が確認可能な自動車同士の衝突・接触に限定されます。」と説明しています。そのうえで「エコノミー特約は相手自動車の確認が保険金の支払条件となっているため、あて逃げの損害に対する車両保険金は支払われません。」としています(日本損害保険協会「損害保険Q&A」問45)。

補償の範囲 当て逃げの損害 考え方
一般の車両保険 対象になる リスクの種類を問わず保険金を支払う設計
エコノミー特約付き
(車両危険限定補償特約など)
対象外
(あて逃げされた後、警察の捜査などにより犯人が検挙され、相手自動車が確認できた場合は支払われる)
相手自動車の確認が支払条件。保険料は抑えられるが補償範囲は狭い

※ 特約の名称・取扱いは保険会社によって異なります。ご自身の契約がどちらにあたるかは、保険証券またはご加入の保険会社・代理店にご確認ください。

等級と自己負担も一緒に確認する

使えるかどうかと同じくらい大事なのが、使ったときに何が起きるかです。自動車保険では事故を起こして保険金の支払いを受けると、1事故につき3等級下がり、有事故契約者には3年間、低い割引率が適用されます。一方、盗難や台風、洪水、高潮などによって車両保険の保険金を受け取った場合などは1事故につき1等級下がる「1等級ダウン事故」として扱われ、低い割引率の適用は1年間です(日本損害保険協会「損害保険Q&A」問23)。

この1等級ダウン事故として挙げられている例(盗難・台風・洪水・高潮など)に、当て逃げは含まれていません。3等級ダウンは「1等級ダウンにもノーカウントにも当たらない事故」という位置づけのため、当て逃げは実務上3等級ダウン事故として扱われることが一般的です。ただし取扱いは契約内容や保険会社によって異なる場合がありますので、ご加入の保険会社にご確認ください。等級の3区分については保険を使うと等級はどうなる?3等級ダウン・1等級ダウン・ノーカウントの違いで詳しく整理しています。

さらに、車両保険には免責金額(自己負担額)が設定されていることが多く、修理費との兼ね合いで「使わない方が結果的に負担が軽い」場面もあります。この判断軸は免責金額より修理費が少ないときは?保険を使うか使わないかの判断基準にまとめています。

ケース別の判断のしかた

ご自身がどれに当てはまるかで、次に取るべき行動が変わります。

  • 一般の車両保険に加入していて、修理費が免責金額を大きく上回る…保険を使う前提で進めやすいケースです。等級と翌年以降の保険料への影響を保険会社に試算してもらい、判断材料をそろえます。
  • 一般の車両保険だが、修理費が免責金額を少し超える程度…受け取る保険金と、等級が下がることによる保険料の増加を並べて比べます。自費修理の方が総額で軽くなることもあります。
  • エコノミー特約が付いている…当て逃げの損害は対象外とされています。ただし警察へ届け出ておけば、相手が判明したときに道が残ります。当面は自費修理を前提に、費用を抑える直し方を検討することになります。
  • 車両保険を付けていない…自費修理になります。傷の深さと範囲によって直し方の選択肢が変わりますので、まず現車を見てもらうところからです。
  • ぶつけられた場所に防犯カメラがある・目撃者がいる…警察に届け出るときにその情報も伝えます。相手が判明すれば、相手方の対物賠償責任保険を使う道が出てきます。

修理工場では実際にどう進むのか

当店にも「当て逃げされたが、どこから手をつければいいか分からない」というご相談が多く寄せられます。実際の流れは、次のようになります。

現車を見て、損傷の範囲を確定する

まず車をお持ちいただき、傷の深さ・範囲・下地への到達具合を確認します。外から見て一枚のパネルの傷に見えても、内側の部品まで力が及んでいることがあります。ここを曖昧にしたまま金額だけ先に決めると、後から「実は交換が必要だった」という食い違いが起きます。

保険会社とのやり取りは当店がお手伝いします

保険をお使いになる場合、保険金の請求はご契約者であるお客様が行うものです。当店がお手伝いできるのは、見積書の作成や損傷箇所の画像を提出するといった、保険会社とのやり取りの部分になります(ご相談と現車確認は無料ですが、作業を伴わない保険会社提出用のお見積り書の作成は有料です)。画像伝送の仕組みがあるため、車をお預かりしたまま確認を進められる場面も多くあります。

当店は損害保険会社の指定工場ではない独立した立場で、必要な修理内容を根拠とともにご説明する形で対応しています。この考え方は選ばれる6つの理由でもご紹介しています。手続き全体の流れは修理の流れ、保険を使った修理の仕組みは保険修理についてをご覧ください。

修理中のクルマはどうするか

お預かり中は代車のご用意があります。当店の代車は工場代車が基本で、ご利用には「他車運転特約」が必要です。レンタカー特約が付いている契約であれば、レンタカーで対応できる場合もあります。契約内容によって扱いが変わりますので、保険会社に連絡する際にあわせてご確認ください。

よくあるご質問

傷が小さくても警察に届け出るべきですか?

はい。日本損害保険協会も、保険金請求には交通事故証明書が必要になることを挙げ、軽微な事故でも警察への届出を行うよう案内しています(日本損害保険協会「損害保険Q&A」問26)。傷の大小ではなく、記録を残せるかどうかで判断してください。

数日経ってから傷に気づきました。今からでも届出できますか?

気づいた時点で警察にご相談ください。ただし時間が経つほど、いつどこで起きたのかの確認が難しくなります。駐車していた場所・時間帯・気づいた日時をできる範囲でメモにまとめ、傷の写真を撮ってからご相談いただくと話が早く進みます。

先に修理してしまいました。あとから保険は使えますか?

修理を終えてしまうと損傷の確認ができなくなるため、手続きが難しくなります。日本損害保険協会も、修理の前に必ず保険会社へ連絡するよう案内しています(日本損害保険協会「損害保険Q&A」問25)。使えるかどうかは契約内容と個別の状況によりますので、まずはご加入の保険会社にご相談ください。

保険を使うかどうか、決めてから見積りを頼むべきですか?

逆で構いません。修理費がいくらになるかが分からなければ、保険を使うかどうかも判断できないためです。当店では相談と現車確認は無料で承っています(作業を伴わない、保険会社提出用のお見積り書の作成は有料です)。

中野区以外からでも相談できますか?

はい。当店は中野区江原町にあり、練馬区・新宿区・豊島区・杉並区・渋谷区・板橋区からもご来店いただいています。

まとめ

当て逃げは、相手が分からないという一点で「打つ手なし」に見えてしまいますが、実際にやるべきことははっきりしています。警察へ届け出て記録を残し、修理に入る前に保険会社へ連絡し、損傷の範囲を確定してから金額を決める——この順番を守れば、選べる道は最大限に残ります。

そのうえで、保険を使うか自費で直すかは、車両保険の型・免責金額・等級への影響を並べて判断することになります。数字がそろわないうちは決められませんので、まずは傷を見せていただくところからで構いません。

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